2019年10月30日
こんにちは!(^^)/
先日は、只事ではない大雨でした。
私たちも、目的地まで行けずに引き返したり大変でした。
さて、今回は、所有者が不明な土地の活用についてお話します。
今年の6月1日より「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が全面施工となりました。
土地の所有者が不明だと、契約もできないし、環境の悪化の源にもなりかねません。
法の制定により、土地を公共的な事業(学校・図書館・運動場など)に使いたい者が、
所有者を探したのちに都道府県に申請すれば、使用権を得られます。
(10年限度・延長可)
地域住民の為になるなら、収益性のある事業(劇場・学習塾・病院など)もOKです。
もし所有者が見つかれば、期間完了までに元通りにして返還します。
土地の有効活用のために、とても良い制度ですね(^^)

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