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★民泊を行う際の注意★

2019年10月22日

こんにちは!(^^)/

2020年には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。
「お客さまを自宅でもてなしたい」「副業の良い機会」とお考えの方も多いと思われます。

ただし気楽に「別荘や自宅の部屋が空いてるから」で始める訳にはいきません。
「住宅宿泊事業法」に基づく届け出をしないと、もぐりの業者になってしまいます。

設備要件や居住要件を満たす必要があり、年間180日まで認められます。
要件や条例などは、地域によって違いがあります。
また分譲マンションだと、管理規約で禁止される場合もあります。
事前によく調べておきましょう☆
【お問い合わせ】
0120-980-408

最後までお読みいただきありがとうございました。

千葉県市原市での塗装・外構・リフォーム・不動産に関しましては、
ぜひKMEグループにお任せください。

それ以外の地域の方でも大丈夫です。
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自然災害による被害に関しましても、ご相談を受け付けております!

従業員一同、お待ちしております(^^)/

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