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★瑕疵担保責任→契約不適合責任★

2020年02月28日

  こんにちは(^^)
コロナウイルスに気を付けてください(><;

今回は「瑕疵担保責任→契約不適合責任」をお話しします。
少し難しい言葉ですが、不動産業界ではお馴染みの「瑕疵」。いわゆる欠陥の事です。

不動産の取引では、買主は契約時に知ることが出来なかった「瑕疵」に関して、売主に対し一定期間、損害賠償の請求や解除ができる権利があります。
これを売主の「瑕疵担保責任」と呼びます。

このたび民法が改正され、瑕疵担保責任が消えます。
これでは買主は不安? ・・にはなりません(^^)
代わりに「契約不適合責任」が設定されました。

これまでの「建物に隠れた欠陥があっても、売り渡せば、売主は債務の履行を果たしたことになる」
「買主ができるのは、損害賠償請求や解除だけ」
という考え方から、

「建物に隠れた欠陥があれば、債務の不履行とみなされる」
「損害賠償請求や解除に加え、補修請求や減額請求もできる」となりました。

不動産業界にとっては、大きな出来事ですね。

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